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労働基準法就業規則労働時間管理┃労働審判制度┃ワーク・ライフ・バランス

個別の労働紛争を迅速に解決する労働審判制度

1.労働審判制度とは?

 労働審判制度とは、賃金の不払いや突然の解雇など、労働者と会社の個別の労働紛争を素早く解決する制度です。2006年に施行され、正式な裁判によらずに労働者が申し立てを行えるようになりました。

 労働審判では、原則3回までの話し合いなどによって、申し立てから3〜4ヵ月という短期間でトラブルを解決します。昔は会社対労働組合という図式が多かったのですが、現在では解雇や賃金問題など会社対労働者個人という個別紛争が増えてきています。

2.会社に求められる姿勢

 労働者にとって訴えやすいということは、会社が世間にさらされることも多くなるということです。中小企業も、世間の中で目立たないでいればすむ、といったことではすまされなくなりました。

 「うちの会社は、世間に恥じることがない、世間に貢献している立派な会社である」ということを堂々とアピールすることが必要です。公正に業務運営をしていることを社会に向けて説明する責任(アカウンタビリティ)があるのです。

 総務担当者も、労働問題が起きない良い会社になるように、しっかり自覚することが求められています。

 

   労働審判の概要   

当事者が地方裁判所に労働審判を申し立てて、労働審判は開始されます。

裁判官1名と労働問題に詳しい労使それぞれ1名の審判員の計3名からなる労働審判委員会で紛争処理にあたります。

その効力は裁判上の和解と同一であり、紛争解決手段としては強力です。

解決しない場合は通常の訴訟に移行します。

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