┃労働基準法┃就業規則┃労働時間管理┃労働審判制度┃ワーク・ライフ・バランス┃
労働審判の概要
当事者が地方裁判所に労働審判を申し立てて、労働審判は開始されます。裁判官1名と労働問題に詳しい労使それぞれ1名の審判員の計3名からなる労働審判委員会で紛争処理にあたります。その効力は裁判上の和解と同一であり、紛争解決手段としては強力です。解決しない場合は通常の訴訟に移行します。