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社会保険労務士雇用保険┃行政書士┃士業情報仕事の基本心得帖5S従業員を辞めさせない

 行政書士としての主な業務は次のとおりです。
  • 建設業許可申請
  • 経営事項審査
  • 設立登記
  • 相続・遺言・遺産分割協議
<株式会社設立の大まかな流れ(発起設立の場合)>

何事も滑りだしが肝心です。会社設立をスムーズに行うためのポイントを2点挙げました。幸先のよいスタートのご参考になさってください。

会社の概要を決める。
商号と事業目的について法務局で相談する。⇒ポイント1
会社の代表印を作成する。
定款を作成する。
・・・収入印紙代 4万円
公証人役場で定款の認証を受ける。
・・・定款の認証料 5万円
出資金を払い込む。
登記書類を作成して登記申請する。
・・・登録免許税 資本金の7/1000(15万円に満たない場合は15万円)
補正があるか確認し、あれば補正を行う。
登記簿謄本と代表印の印鑑証明をとる。⇒ポイント2
税務署・社会保険事務所等に届出をする。
ポイント1
事業目的を法務局で事前にチェック!


事業目的は以前より厳格ではなくなってきています。しかし、公証人役場で認証してもらったからといって必ずしも法務局で受理されるとは限りません。受理されなければ、補正を求められるので余計に時間がかかってしまいます。それを避けるためには、定款を作る前に法務局で事業目的について相談するほうが確実です。















ポイント2
登記簿謄本と代表印の印鑑証明を4〜5通予め用意!


設立登記が完了したら、法務局で予め「登記簿謄本(全部事項証明書)」(1枚1000円)と「会社の代表印の印鑑証明書」(1枚500円)をそれぞれ4〜5通とっておきましょう。税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険労務所、労働基準監督署、金融機関などに届け出をする際に必要になります。


<相続・遺言・遺産分割協議>関連資料

頼りない後継者を一人前にしたい・・・

松戸商工会議所だより「経営相談コーナー」に掲載されたQ&Aです(2009.9.10)。

1. 株式をうまく使うのが良い
2. ヒーロー株を活用する
3. 期限付きの株式にする



事業承継における種類株式・属人株式の活用
虎の巻

平成21年8月22日に東京都立産業貿易センターで行ったセミナー『事業承継に「種類株」と属人株をいかに使いこなすか』の資料です。

T 種類株と属人株
 1. 株式の自益権と共益権
 2. 9つの種類株式
 3. 3つのいわゆる属人株式
 4. 相談事例
 5. 活用の事例
 6. 留意点・・・単独株主権と少数株主権
 7. 定款の記載の仕方、登記の仕方
 8. 種類株・属人株の税務
U 事業承継のその他のポイント
 1. 民法の規定 遺言
 2. 民法の規定 相続
 3. 相続税と贈与税の基礎知識
 4. 事業承継対策の生命保険
 5. 経営承継円滑化法



 
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