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社会保険労務士┃雇用保険┃行政書士士業情報仕事の基本心得帖5S従業員を辞めさせない




<加入手続について>

Q1.そもそも雇用保険はどのようなことに役立っているのでしょうか?

Q2.事業主は雇用保険に必ず加入しなければならないのでしょうか?

Q3.初めて労働者を雇用しました。雇用保険に加入するには、何時までに、どのような手続きを取ればいいでしょうか?

Q4.以前より労働者を雇用していますが、雇用保険に未加入のままです。どのような手続きを取ればいいでしょうか?

<高年齢労働者について>

Q5.高年齢者の雇用保険について教えてください。



Q1.そもそも雇用保険はどのようなことに役立っているのでしょうか?

A1.
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難な場合となる事由が生じた場合に、失業等給付を支給して、失業者の生活及び雇用の安定と就職の促進を図るためにあります。

また、雇用保険は、多くの助成金の財源になっています。雇用保険に加入していることが助成金受給の第一の条件です。雇用保険に加入していれば助成金をもらえるチャンスがあります。逆にいうと、雇用保険に入っていないばかりに、もらえるはずの助成金を見逃している場合があるということです。


Q2.事業主は雇用保険に必ず加入しなければならないのでしょうか?

A2.
労働者を雇用する事業主は、雇用保険に必ず加入しなければなりません。事業主の社会的な責務であり、業種、規模、事業主・労働者の意志を問いません(農林水産業の一部を除く)。

未加入の場合、従業員が自ら雇用保険の加入手続が適正に行われているかハローワークに確認する手続きも設けられています。


Q3.初めて労働者を雇用しました。雇用保険に加入するには、何時までに、どのような手続きを取ればいいでしょうか?

A3.
労働者を雇用した日の翌日から10日以内に、下のような流れで手続きします。事業主印(法人代表印か保険用の法人印)を押す必要があるので、忘れずに持参してください。

1.労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出する。

事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を提出し、「労働保険関係成立届(事業主控)」を受け取ります。

2.ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する。

事業所の所在地を管轄するハローワークに、必要書類を添付の上、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

<添付する必要がある書類の例>
・登記簿謄本および定款(法人の場合)
・開業届および住民票(個人の場合)
・労働者名簿
・雇入通知書
・賃金台帳
・源泉徴収簿
・出勤簿
・労働基準監督署で受け取った「労働保険関係成立届(事業主控)」


Q4.以前より労働者を雇用していますが、雇用保険に未加入のままです。どのような手続きを取ればいいでしょうか?

A4.
未加入の事業主の場合も、Q3.の「1」「2」の手続きを行っていただくことになります。ただし、保険料は2年間遡及されますので、賃金台帳と出勤簿は最大2年分用意してください。

<保険料の遡及についての注意>
・事業主が給与から雇用保険料を控除していない場合は、最大2年分遡及されます。

・事業主が給与から雇用保険料を控除していたにも関わらず、雇用保険に未加入の場合は2年を超えて遡及が可能になる予定です(2010年12月31日までに雇用保険法の改正が施行されることになっています)。


Q5.高年齢者の雇用保険について教えてください。

A5.
高年齢労働者の雇用保険で、ポイントになる年齢は、64歳65歳です。

昭和21(1946)年5月27日生まれのAさんを例に考えてみましょう。

1.4月1日の時点で、64歳かどうかを確認してください。

4月1日に64歳になっている年度から保険料が免除になります。
保険料は免除になりますが、被保険者でなくなるというわけではありません。

Aさんの64歳の誕生日は、平成22(2010)年5月27日です。

●平成22年4月1日の時点では、まだ63歳。

  ⇒平成22年度は保険料は免除になりません。

●平成23年4月1日の時点では、64歳。

  ⇒平成23年度以降、保険料は免除になります。

2.65歳の誕生日の前日以後に新たに雇用される者は被保険者になりません。

Aさんの65歳の誕生日は、平成23(2011)年5月27日です。

●平成23年5月26日以後に雇用されても雇用保険には入れません。

  (65歳の誕生日の前日以後は×)

●平成23年5月25日までに雇用されていれば、雇用保険に入ります。

  (65歳の誕生日の前々日までなら、OK)













雇用保険・社会保険に加入に際しての留意点

松戸商工会議所だより「経営相談コーナー」に掲載されたQ&Aです(2010.4.10)。

1. 労働条件を文書で出す必要がある
2. 労働時間の長さなどで雇用保険に入るかどうか決まる
3. 社会保険に入るかどうかは4分の3基準
4. 雇用保険に入っていると助成金の可能性がある





<平成22・23年度雇用保険料率>

平成23年度は雇用保険、労災保険ともに平成22年度の料率に据え置かれることになりました。

1.一般の事業
保険率15.5/1000
事業主負担率9.5/1000
被保険者負担率6/1000


2.農林水産清酒製造の事業
保険率17.5/1000
事業主負担率10.5/1000
被保険者負担率7/1000


3.建設の事業
保険率18.5/1000
事業主負担率11.5/1000
被保険者負担率7/1000



<雇用保険の適用範囲>

下の表を満たす労働者は雇用保険に加入しなければなりません。

短時間就労者、派遣労働者の
雇用保険の適用範囲
雇用見込み31日以上
1週間当たりの所定労働時間20時間以上
 
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